会員規約

看護-助産教育支援フォーラム会員規約

第1条

本会は、一般社団法人 看護-助産教育支援フォーラム(以下、本会)と称する。

第2条(目的)

本会は、看護学教育および助産学教育の質的向上をはかるために、看護-助産教育に携わる教員及び本会の目的に賛同した教育機関に対する支援活動を行うことを目的とする。

第3条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため、下記の活動を行う。

  1. 現在広く使用されているプリント教材を写真、動画、音声を利用したデジタル教材に変換する。
  2. 教材を共有するためのネットワークシステムを構築し、看護学-助産学教育に関わる全国の教員に参加を求める。本会の支援を希望する教育関係者を会員とする。会員登録に関する規約は別途定めるものとする。
  3. 新たなデジタル教材を用いた双方向性の教育システムを構築し、その有用性を教員と学生の双方から評価する。
  4. 本会の会員が開発した教材の共有を促し、教育システムの内容の拡充を図る。
  5. 上記の活動を円滑に進めるためにIT技術および映像技術を有する専門機関に協力を求める。
  6. その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。
第4条(会員)
  1. 別に定める入会資格を満たし、入会を希望する者は、所定の手続による入会申込を行うものとする。
  2. 会員は、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第5条(役員)

役員は、代表理事1名、理事2名、企画委員若干名、学術顧問若干名にて職務を担うものとする。

第6条(役員の職務)
  1. 代表は本会の業務を総理し本会を代表する。
  2. 代表は本会の会員の中から企画委員を任命し本会の運営に協力を求める。
  3. 企画委員は企画委員会を組織し、代表の求めに応じ活動方針を審議し助言を与える。
  4. 学術顧問は本会の目的遂行のために代表に必要な助言を与える。
  5. 本会の活動状況はメールあるいはその他の方法で会員に報告する。
  6. 本会の会員は本会代表に本会の活動に関わる要望を提示する事ができる。
  7. 代表は会員の要望を企画委員会に報告し審議を求め、その結果を代表は尊重しなければならない。
第7条(会議)
  1. 定例企画委員会は年2回招集し、代表が議長を務める。
  2. 臨時企画委員会は必要に応じ代表が召集する。緊急性を要する事項の決定に際しては、通信による委員会を開催することができる。
  3. 企画委員会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第8条(事業計画の策定と執行)
  1. 事業計画は代表が企画委員と合議し策定し、企画委員会の議を経て決定する。
  2. 通常業務は代表及び企画委員が担当し、その内容は企画委員会に報告し承認を得る。
  3. 効率的な事業の執行を図るため委託機関に事業を委託することができる。
第9条(財務)

会員登録費、セミナー参加費等を含む本会の活動から得られる収入の中から当会の運営にかかわる必須の事務経費等を除き、全て新たな教材の作成に当てるものとする。

第10条(褒賞、資格喪失に関する規定)
  1. 本会の目的遂行のために特別に功績のあった個人または団体に対し、代表は褒賞を含む適切な対応によって功労に報いることができる。
  2. 本会の目的にふさわしくない行為があった場合は、倫理委員会の議を経て役員資格および会員資格を喪失させることができる。
第11条(倫理規定)

本会の事業は別途定める倫理規定に従い遂行するものとする。本会の活動に関わるいかなる行為も倫理規定の対象とする。

第12条(教材の使用に関する規定)

フォーラムの教材のデータベースである「教材ストック」に収載された教材には作製者氏名、所属、引用先などを制作者の判断で明記するものとする。制作者は会員が所定の手続きを経て教育の目的にのみ教材を使用することを承認する。

(発効 平成29年3月15日)